会社設立で法人化の利点

国や各自治体の事業者を対象とした『助成金』というものがあります。これは利息がゼロ、そもそも返済しなくていい資金なのです。

■事業資金がかかる!
 事業を始めようと思ったときに、恐らく多くの人がまず考えるのが、資金のことだと思います。業種にもよりますが、まず準備資金がかかり、事業がスタートしても運転資金が要りようになってきます。社員を雇ったとしても即戦力になるまで時間がかかるので、その間は訓練期間でも給料を払わなければなりません。様々な理由やハプニングで、運転資金が足りなくなってしまうこともあるでしょうし、事業を拡大するために新たな資金が必要となることもあります。この不足した事業資金を借りる先としては、まずは口座を持って日頃から利用している銀行や信用金庫でしょう。しかし、当然ですが銀行などからの借入金は、利息と共に借り入れた元本を返済していかなければなりません。ところが、国や各自治体の事業者を対象とした『助成金』というものがあります。これは利息がゼロ、そもそも返済しなくていい資金なのです。そのために条件に合うか審査がいろいろとありますが、もし受給条件に当てはまればこれほどいい制度はありません。積極的に活用すべき制度だと思うのですが以外と知られていません。今回は、この助成金について調べました。

■助成金とは?
 助成金の財源は、会社が国に払う「雇用保険料」です。そもそも社員を雇っている事業主が、払っている保険なのです。

■厚生労働省の助成金
 厚生労働省の助成金はいろいろな種類がたくさんありますが、主なものを上げてみます。
 ・『新たな労働者の雇用に伴う助成金』・・・労働者を雇う際に活用できる助成金。事業に適した良い社員を雇うことは、会社にとって最も重要なことです。良い人材が確保できるかどうかが今後の会社の発展にも影響してきます。『若年者等正規雇用化特別奨励金』など10種類あります。
*『若年者等正規雇用化特別奨励金』・・・「年長フリーター」や30代後半の不安定就労者や採用を取り消されて就職先が未決定の学生等を正規雇用する際に、払われる助成金。
・『労働者の能力開発・教育訓練の助成金』・・・社員の能力開発は、会社の事業発展のため
に必要なことです。また、新入社員の教育、途中々の教育も不可欠です。『職場適応訓練費』等6種類。
   *『職場適応訓練費』・・・実際の職場で訓練を行い、訓練終了後はその訓練を行なった
事業主に雇用してもらう。その事業主には、職場適応訓練費が支給され、訓練生には雇
用保険の失業等給付が支給される。
 ・介護事業関係の助成金・・・介護事業者を対象。『介護基盤人材確保等助成金』等、5種類。
 ・『高齢者に伴う助成金』・・・高齢者を雇い入れる予定の事業主や、雇い入れている事業主のための助成金。5種類。
・『障害者に伴う助成金』・・・障害者を雇い入れる予定の事業主や、雇い入れている事業主のための助成金。5種類。
 これらの助成金の多くは、個人事業主と法人が対象です。大企業よりも中小企業の方がもらえる助成金の額が高く、また該当助成金も多いようです。離職を余儀なくされた労働者の再就職援助を計画した事業主に与えられる『再就職支援給付金』などは、個人業者であっても法人であっても大差はないですが、法人の方が支給審査をパスしやすい助成金があります。

会社設立で失敗してもやり直すことは?

オーナー会社の場合、株式会社の銀行などからの 借り入れの際、ほとんどのケースで連帯保証人になっています。

会社の場合は、倒産しても、不況でも個人の財産は
守ることができます。

民事再生申請後、破産となり、倒産。
社員は民事再生時に、初めて会社の状況を知り、
自宅待機を命じられたままの倒産もあったと言います。

ただし会社の場合、
オーナー会社の場合、株式会社の銀行などからの
借り入れの際、ほとんどのケースで連帯保証人になっています。
一般的には取締役が連帯保証をするケースは少ないと思いますが、
取引に関する連帯保証人になっているケースはよくあります。
この場合、買掛金の債務を保証しなければならない場合が有ります。
又、会社が詐欺などの刑事や民事訴追を受ける可能性が有る
場合も取締役の責任が訴追される場合も有ります。
普通に何の保証人にもなって無くて通常の倒産で
あれば取締役は一般社員と何の変わりもありませんし、
債務の責任を問われることはありません。

個人事業の場合は自己破産する前に注意が必要です。
個人事業は財産を切り崩してても取引先の支払いや
税金の支払いをしなければいけないのです。

勿論個人の財産はすべて失われてしまいますし、
個人民事際しや任意整理手続きの場合も、個人の蓄えや
財産を残したまま借金だけを減額することはありません。

逆に会社の場合は倒産しても個人の財産は守ることができます。
会社は会社の範囲内で支払いをすればよいので、個人の財産を
切り崩して支払う必要はありません。

ただ、会社の代表取締役が銀行借入金の保証人などでしたら
返済を要求されたり自宅を会社の借入金の担保として
差し押さえられることもあります。
失敗した時のことを考えると、個人事業は
個人財産を失っても支払う義務が生じ、
会社は個人の財産を守ることができますので
再生に当たっては会社の方が有利でしょう。★

株式会社の責任は、株主にあります。
もちろん、会社は別人格ですので、
負債は個人にはかかってきません。

現在の景気の中では売上が半分以下となる会社はたくさんあります。
売上が半分以下になろうとも必ずしも
倒産となるわけではありません。
それに見合う経費削減等を行うことにより利益経常することができます。しかし経費削減の中で最も大きいものは一般的には人件費ですので、やる気の無い正社員等の解雇や早期退職募集などは行われる可能性はあります。また去年の10月末には全国緊急保障という融資保障制度ができた結果、セーフティーネット資金(融資)という売上不振会社へ金融機関が融資しやすい状況にもなっております。

保証人に個人的になっていなければ、大丈夫です。
会社が倒産する理由は、『運転資金が滞ったため』です。
資本金がいくらあろうが(
勿論資本金は自己資本として重要ですけど)、
売上がどれだけ下がろうが、利益を捻出出来ていれば問題ありません。
今の時代は、景気のいい会社なんてものは存在せず、
如何にして支出を抑えるか?が重要です。

例えば、上が上がっていた時代に
(利益がどれだけ出ていたかは知りませんが)、
この時代に対応するために利益剰余金を内部留保に
十分な額回していれば、資金不足という事は起こり難いです。
(この金額と資本金を合算した額は、
バランスシートの純資産の部の合計になっています)

倒産の判断基準として、
前々期、前期と純資産が減少傾向にある企業は、
今後しばらく続く不景気は乗り切れないといえます。

会社設立と決算書

法人を作ると金融機関は決算書をもとにその会社法人への ランク付けを行って融資するかどうかを決めることになります。

決算書とは会社にとっては不可欠なものです。
法人は日々続いており、その活動は休むことがありません。

その間の経営成績や財政状態を
把握し、税務署に税金の報告をするために
人為的に会計期間を区切って決算というものを
行う必要があります。

その期間を事業年度と呼び、会計期間は1年を超えて
設定することはできません。

決算では損益計算書と貸借対照表、
また株主資本等変動計算書、
個別注記表などを作成します。

法人にとって決算書は過去の業績を含めた
集計であり、分析、将来の事業計画の
元になるものです。

出資者にとっては配当が得られるかどうかの
重要書類にもなります。

また金融機関は決算書をもとにその法人への
ランク付けを行って融資するかどうかを決めることになります。

法人にとっての決算書はまさに「心臓部」と言えます。

損益計算書と貸借対照表についてもう少し振れていきましょう。
簿記をやったことがある人は名前くらいは聞いたことが
あるかもしれませんね。

損益計算書・・・1会計期間:事業年度における
会社の収益・費用・利益をまとめた計算書類のことです。
その会計期間における会社の経営成績が解るものです。

また税金の計算のもとにもなります。

貸借対照表・・・決算日現在(期末)における売掛金や
固定資産といった会社の資産や負債、純資産をまとめた
計算書類です。

決算時点における会社の財政状態をさしており
経営分析のベースともなります。

このほかには税務申告書の作成があります。
法人税で決められている調整を加え、支払う税金の計算をする
こととなります。

これに比べて個人事業は会計期間が暦年ということになっています。
これはどういうことかというと、1月1日から、12月31日までの
間の損益計算書を作成、12月31日の貸借対照表を作成します。

個人事業の場合、2月16日から3月15日までの確定申告の間に
最寄りの税務署に申告して税金を納めることになります。
銀行による口座振替を行うと、4月の中旬以降に引き落としと
なりますので、支払いがそれだけ延納されます。

資金繰りが悪化している場合は、5月の末まで支払いを延ばすことができます。
ただしこれは最高で所得税の半分までの税額です。

会社設立と個人事業の資金繰りについて

法人を作ることで第三者から出資を集めることが可能になります。

法人は事業資金を調達しなければ経営ができません。
本来の理想は、金融機関などから融資を一切受けずに、
法人が自ら儲けた利益を内部に留保していくものを
使う方がベストであるのです。
コレを「利益剰余金」と呼びます。
各種社債・CP(コマーシャル・ペーパー)など
による資金調達に一切頼らず、自己資金(資本金)
と内部留保(剰余金)で経営を行う手法を言うのです。

経営をこの利益剰余金で賄っていく方法が
できれば健全な財政状態であることが言えます。

これらを「無借金経営」と呼びますが、金融機関から見ると
自分たちの利益にならないせいもあると思うのですが
ひねくれた裏を取れば、「銀行からお金を借りることができない」
とみられる場合もあるかもしれません。
(実は全く逆であることも多く、借金がないに越したことは
無いですよね!)世の中、ねたみや嫉みはいつも付き物と
思っておかねばいけませんね。

「無借金」とは言え、買掛金等による短期負債や、
退職給与引当金等による長期負債項目は貸借対照表へ
計上しているのが一般的であるため、同表の負債項目が全て
「0円」となる、厳密な形での『無借金経営』は殆ど
存在していないといえます。
また、間接・直接調達を問わず「長期借入金」
(返済期限まで1年以上あるもの)が無い状態で「短期借入金」
(返済期限が1年未満のもの)
のみある場合も含めて、こう表現される場合もあります。

いずれにせよ借金は無い方がやりやすいのですが、
多くの会社は金融機関からの融資を受けることが最も
一般的な方法ですね。

これを「間接金融」と呼びます。
金融機関から借りた場合は、当然のことながら
金融消費貸借契約書の約定に基づいて、返済して
いかなくてはいけません。
もし返済が滞った際には、通常会社は期限の利益を失うことになり、
借入金の残額を一括返済しなければならない契約になっています。
このように会社になると第三者から出資を集めることが可能になります。

資本金を直接増やすのが「直接金融」というもので
こちらも資金調達の方法として用いられています。
資本金は会社を設立する時の元手ですが、途中でいつでも
増資することが可能です。

規模が小さな会社の場合は、上場企業のように
証券会社を通じて広く一般に投資家を
募ることはできないのですが、事業主本人や
従業員、取引先から追加の出資を受けることができますので、
その上で会社の資金を増やすことが可能です。
直接金融の特色は、貸手と借手が直接に資金的つながりを
持つことにあります。

会社設立と個人事業の各種手数料

法人と個人事業では各種手数料の扱いが異なるものがあります。

法人や個人事業で使う機関や契約のものでは
手数料や利用料が発生するものが多くありますね。

ここで運営するに当たりその経費たるや
バカにならないものがあります。

たとえば法人と個人事業では扱いが異なるものがあります。
メインバンクをとってみても、個人向けサービスや
法人サービスと様々に取り組みがありますが
法人の場合は、初期費用に加えて振込手数料や
月額利用料が発生したりしています。
また法人が加入出来るサービスはセキュリティ機能も
万全で安心な仕組みになっています。

個人事業はさらにコスト面では有利になります。
しかし、屋号を持つと会社と同じ扱いになり、
個人でのサービスを受けることができなくなるのです。

講座の名義に屋号をつけずに個人名の口座を使用しても
取引先に対して問題がなければ可能です。
そのほうが個人用の特典の各種を受けることができるからです。

個人では手数料無料などのサービスも多く、
メリットの分は生かしてみたいものですね。

次に携帯電話や固定電話、自動車などについてみていきましょう。

固定電話や携帯電話は法人を作ると電話料金も割高です。
個人の住宅用と事務用が設定されていて事務用のほうが
割高に設定されています。
個人事業で自宅の電話を事業用に使っていても
個人名義で契約すれば住宅用で使用契約ができます。
ですが、ハローページで屋号となっている場合は、
事務用としてカウントされてしまいます。

一方携帯電話の場合は、法人で契約する場合は
会社の登記簿謄本が必要です。
個人事業主が事業用に使用する場合であっても
屋号を登記していない限り、屋号名義で購入できないことになります。

携帯電話の使用料を事業用として経費にカウントするには
電話記録を保管しておく必要があります。
携帯電話を事業と個人両方で使っている場合は、
個人で契約して使用料の事業用分をいくらか計上するといった
ように分けて使いこなす必要があります。

会社設立における必要経費

法人として事業登録した方が税金面でメリットがある

■会社設立で必要経費になる?

個人で事業を行なっている自営業の人の多くは、法人として事業登録した方が税金面でメリットがあるのでは、
と考えたことが一度はあるはずです。
具体的に何がどう違うのか、どちらが得なのか個人事業主であれば、誰でも知りたいと思います。

そこで今回は、法人化することによって必要経費として処理できる、出張手当と生命保険料についてまとめてみました。

■法人: 会社設立で経営者の出張手当も、会社の必要経費に

 会社に勤務していると、出張の度に交通費や宿泊代の他に1日いくらという出張手当(日当)が法人から支払われます。
これは、出張時にかかる細々とした費用や日常生活を離れて遠方に行くことによる疲労や負担に対して支払われるものですが、
もらった時はちょっとしたお小遣いみたいで得したような気分になりますよね。

しかし、個人事業主が出張した場合、自分のやっている事業からその出張手当は、支払われません。
「自分に、自分が手当てを払う」というおかしなことになってしまうからです。従って出張手当(日当)は必要経費とならず、
税金を払う際に何も優遇されません。ところが個人事業を法人化すると・・・。
これが可能になるのです。法人化することにより自分、つまり個人経営者とは違う別の「法人という人格」が形式的に生まれ、
この法人から自分・個人経営者に出張手当を支払うことが可能になるのです。

しかし、毎回気まぐれで支払われる訳にはいかないので、普通の法人では出張旅費規程をあらかじめ定め、
出張距離や場所また役職によって出張手当(日当)額を決めて清算・経費処理をスムーズに行なえるようにしています。

 また、この法人の出張手当には税金面でも得する点があります。出張手当を支払う法人では、
その出張手当が必要経費となるのです。品目は交通費や福利厚生費となります。

また、この出張手当をもらった個人経営者も、この費用は所得とみなされないので、
所得税や住民税がかからず、そのまま受け取ることができるのです。

 

会社設立を検討しています?

会社設立だけなら自分でもできるかもしれません。でもそれでいいですか?
会社設立の手続き時点ですでに差がでるかもしれません。
会社設立専門の司法書士さんを調べてみませんか。